■ 交通事故・契約関係
多岐にわたる「一般民事」
一般民事とは日常において起こりうる様々なトラブルで、その範囲は多岐にわたります。 その中でも代表的、多くの方が関わる可能性の高い案件をご紹介しておきます。
【交通事故】
車社会の現代において、被害者・加害者のどちらにでもなりうるのが交通事故です。 双方の事実認定、過失相殺の割合、損害額の算定などが重要になってきます。 そのため事故後、保険金の支払いや手続きなどを速やかに、かつ適切に行うためには保険の知識が必要です。
車社会の現代において、被害者・加害者のどちらにでもなりうるのが交通事故です。 双方の事実認定、過失相殺の割合、損害額の算定などが重要になってきます。 そのため事故後、保険金の支払いや手続きなどを速やかに、かつ適切に行うためには保険の知識が必要です。
【借地借家のトラブル】
不動産の明け渡しや賃貸住宅に関することです。 賃貸借契約や契約更新、家賃の問題など借り手側に不利なケースも少なくありません。 また逆に、貸し手側の抱える問題として家賃の滞納や契約違反により立ち退きの手続きなども良く発生するトラブルです。
不動産の明け渡しや賃貸住宅に関することです。 賃貸借契約や契約更新、家賃の問題など借り手側に不利なケースも少なくありません。 また逆に、貸し手側の抱える問題として家賃の滞納や契約違反により立ち退きの手続きなども良く発生するトラブルです。
■ 契約締結交渉にかかる費用
不動産・車などの売買・賃貸契約に関する問題解決
示談交渉事件を除く、契約締結交渉の着手金および報酬金は、経済的利益の額を基準として以下のように算出されます。経済的利益の額 | 着手金と報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 着手金2% / 報酬金4% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 着手金1% / 報酬金2% |
3,000万円を超え3億万円以下の場合 | 着手金0.5% / 報酬金1% |
3億円を超える場合 | 着手金0.3% / 報酬金0.6% |
- ※着手金および報酬金は事案の内容により一定の範囲内で増減することがあります。
- ※着手金は10万円を最低額とします。
- ※契約締結に至り、報酬金をいただいた場合は、契約書・その他文書を作成した場合であっても手数料は発生いたしません。
■ 契約書類作成について
契約書類およびこれに順ずる書類の作成
定型(経済的利益の額) 1,000万円未満 |
50,000円~100,000円 |
---|---|
定型(経済的利益の額) 1,000万円以上~1億円未満 |
100,000円~300,000円 |
定型(経済的利益の額) 1億円以上 |
300,000円以上 |
非定型(経済的利益の額) 300万円以下 |
100,000円 |
非定型(経済的利益の額) 300万円超~3,000万円以下 |
1% |
非定型(経済的利益の額) 3,000万円超~3億円以下 |
0.3% |
非定型(経済的利益の額) 3億円超 |
0.1% |
- ※特に複雑な場合は、お話し合いで決めさせていただきます。
- ※公正証書にする場合、上記手数料に30,000円を加算させていただきます。
■ その他の費用