住宅関係

境界線、欠陥・借地・騒音など近隣住民等とのトラブル相談

■ 住宅に関する問題

欠陥住宅・借地への対応相談

1995年1月7日、私たちは阪神・淡路大震災を経験しました。 この時、全壊・半壊した家屋は約16万戸という甚大な被害をもたらしました。 被害は、とりわけ木造建築に多発したのですが、倒壊家屋の中には住宅の安全性に不可欠な構造上の欠陥が見つかったケースが多かったのです。 そこで当事務所は、全国組織の神戸支部である「欠陥住宅神戸ネット」という組織に加入し、一級建築士の方々と欠陥住宅に悩む方の相談をお受けしております。
「家」というものは決して安い買い物ではありません。 家は生活の核となる部分です。 ところが自分自身に落ち度がないにも関わらず、欠陥が見つかった場合の財産的そして精神的被害はいかばかりか知れません。 釈然としない不具合があれば、このような専門家たちに助けを求めるのも快適な生活を営むための一つの手段です。
【借地非訟事件】
「地代が高すぎる」「借地権でもめている」など、さしあたり裁判所に訴えずに交渉で解決する場合には、こちらに該当します。 借地権の基準として以下のように算定します。
5,000万以下の場合 200,000円~500,000円
5,000万を超える場合 前段の額に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額
  • ※当事業所が引き続き裁判に持ち込む「上訴」をお受けするときは、着手金を一定の範囲内で減額することができます。
  • ※着手金および報酬金は事案の内容により一定の範囲内で増減することがあります。
  • ※「申立人側」と「相手人側」によって、算定方法が若干異なる部分もありますので、詳細は事務所にてご説明いたします。

■ 近隣との騒音トラブル

騒音や境界線などのトラブル

仲良くお付き合いしていたいご近所でも、やはりそうはいかない事態も起こってしまうものです。 ペットを巡って、はたまた匂いやゴミの問題など大なり小なりトラブルというものは発生してしまいます。 ここでは、当事務所によく寄せられる「騒音」「隣地境界をめぐるトラブル」を取り上げてみたいと思います。
【騒音】
昨今、騒音をめぐって傷害事件が起きてしまったりと簡単に済まされない深刻なケースも珍しくありません。 ご近所ゆえに、なかなか面と向かっては言いにくい内容ですが、そのために自分自身が悩んでしまっては元も子もありません。 この騒音問題については、実際にいくつかの調査を行って解決することも多々あります。 人為的か、建物の構造上の問題なのかで、その後の方針は異なってきますが、何よりも一度ご相談に来られて実態調査をされることをお勧めします。

■ 境界線トラブル

現在の不動産登記は土地の所有者が分かっていても、実際の土地の境界線が不明瞭で完全に整備されていないのが実情です。 そこに、この問題が起こる所以があるのですが・・。 たとえ、コンクリート製の境界線できちんとされていても、自然や物理的・人為的など何らかの原因で境界線があやふやになったりすることもあります。
【境界に関する費用】
基準規定に準じて算定した経済的利益の額が下表を上回る場合、規定に準じて算出いたします。
境界の画定や確定を含む所有権に関する訴訟 300,000円~600,000円
  • ※境界に関する調停・示談交渉事件(訴訟にまで至らない場合)の着手金および報酬金は規定により算出された額の3分の2に減額することができます。
  • ※事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することがあります。
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