■ 相続・遺言・成年後見
成年後見制度は「ご本人が生きておられる間」の制度
ご家族や親戚の方などが、病気や高齢のため、その方自身で財産を管理することが難しくなることがあります。 そのため、自らの介護などのサービスの手続きすら行えないという状況もあり、自分自身に不利益な契約であっても、よく判断ができずに被害に遭うという問題も起こりかねません。 このような判断能力が不十分な方を守り、お手伝いするのが「成年後見制度」です。ただしこの制度はあくまで「ご本人が生きておられる間」の話です。 契約者ご本人に、万が一のことが起こった場合、その後の財産管理などを保証するものではありません。 そのため残された財産の分配や相続などをめぐってのトラブルを事前に防いでおくということもあり、成年後見契約と合わせて遺言書を作成される方が増加しています。
【成年後見・相続・遺言】
- 相続人の範囲はどのようにして定めるのか
- 遺産分割の方法・争いがあるときの法的手段
- 相続放棄の方法
- 相続人がいないとき遺産はどうなるのか
- 遺言の種類
- 遺言書の書き方
- 遺産の大部分を相続人の一人に与える旨の遺言があるとき、他の相続人はどうすればよいか
- 遺言を執行する方法
- 成年後見の種類
- 成年後見契約はどのようにするのか
■ 遺言書作成と執行にかかる費用
遺言書作成は定型と非定型があります。
遺言書作成(定型) | 100,000円~200,000円 |
---|---|
遺言書作成(非定型) 300万円以下 |
200,000円 |
遺言書作成(非定型) 300万円超~3,000万円以下 |
1% |
遺言書作成(非定型) 3,000万円超~3億円以下 |
0.5% |
遺言書作成(非定型) 3億円超 |
0.3% |
- ※特に複雑な場合は、お話し合いで決めさせていただきます。
- ※公正証書にする場合、上記手数料に30,000円を加算させていただきます。
遺言執行
遺言書執行 300万円以下 |
30,000円 |
---|---|
遺言書執行 300万円超~3,000万円以下 |
2% |
遺言書執行 3,000万円超~3億円以下 |
1% |
遺言書執行 3億円超 |
0.5% |
- ※特に複雑な場合は、お話し合いで決めさせていただきます。
- ※遺言執行に裁判所手続きを要する場合、遺言執行料とは別に裁判手続きに要する弁護士報酬を加算させていただくことがあります。
■ 任意後見および財産管理・身上監護
事務処理の内容および弁護士報酬
-
依頼者が日常生活を営むのに必要な事務の処理を行う場合
月額5,000円~50,000円の範囲 -
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的事務に加えて、収益不動産の管理そのほか継続的な事務の処理を行う場合
月額30,000円~100,000円の範囲