■ 弁護士費用について
事実の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)に応じて、弁護士と依頼者との話し合いの上で費用を決めてまいります。
【弁護士に支払う費用の種類】
- 着手金
- 報酬金
- 手数料
- 法律相談料
- 顧問料
- 日当
- 実費
主な弁護士費用の内容
- 着手金
- 結果として成功・不成功があるものですが、その結果に関係なく依頼時にお支払いいただくものです。 この場合、結果が不成功となってもお返しいたしません。
- 報酬金
- 事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払いいただく費用です。 成功の中には、「一部成功」の場合も含まれ、その程度に応じてお支払いいただいております。 ただし、全くの不成功(裁判で言えば全面敗訴)であれば、お支払いの必要はございません。
- 手数料
- 原則として1回程度の手続きや事務処理で終了する案件にお支払いいただく費用です。 たとえば契約書や遺言書の書類作成、遺言執行、会社設立などがあります。
- 日当
- 調停事件など、事件処理のために弁護士が遠方に出かける必要があったり、長時間拘束される日がある場合に、その日の分の弁護士費用としていただくものです。
- 顧問料
- 契約によって継続的に行う一定の法律業務や事務などにお支払いいただく費用です。
かなえ法律事務所の報酬基準
下記は当事業所の代表的な業務についての概要ですが、これらの各種費用は「難易度」や「事務手続きの煩雑さ」などを考慮して変動する場合がございます。 ご相談時に事件の概要をお伺いし、当事業所の報酬規定をご説明し、それに基づいて弁護士費用を提示しております。 ご依頼は、費用の提示をご覧いただいてからのご検討でも構いませんのでご安心ください。■ かなえ法律事務所の基準規定
法律相談料(初回相談料)
法律相談料 |
30分まで5,000円。30分を超える毎に5,000円。 (債務整理は初回相談30分無料) |
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一般民事事件
経済的利益が算定可能な場合の、訴訟・調停・交渉の着手金・報酬金のおおよその基準です。 こちらが当事業所の「基準規定」となります。一般民事事件に当たるものとして、賃金、所有権(物品、土地、建物など)、相続(遺産)などがあります。
経済的利益の額 | 着手金と報酬金 |
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300万円以下の場合 | 着手金8% 報酬金16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 着手金5%+90,000円 報酬金10%+180,000円 |
3,000万円を超え1億万円以下の場合 | 着手金4%+390,000円 報酬金8%+780,000円 |
1億円を超え3億万円以下の場合 | 着手金3%+1,390,000円 報酬金6%+2,771,400円 |
3億円を超える場合 | 着手金2%+4,390,000円 報酬金4%+8,780,000円 |
- ※着手金の最低額は10万円とします。
- ※経済的利益が算定不明の場合は、800万円とします。
- ※実費は別途必要となります。
調停事件と示談交渉事件
調停事件および示談交渉事件(裁判外の和解交渉)の着手金および報酬金は、特に取り決めのない限り基準規定に準じます。 ただし、それぞれの基準により算定された額から減額することもあります。- ※示談交渉から調停事件に移行、または調停事件から訴訟へ移行した場合、継続して当事業所でお引き受けしたときの着手金は規定額より減額したもので算定いたします。
- ※上記特記事項の場合の着手金は10万円を最低額とします。
■ 手数料について
裁判上の手数料
特に複雑な事情がある場合、お話し合いの上決定させていただきます。証拠保全 | 基本21万円に着手金の規定により算出された額の10%を加算いたします。 |
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公示催告 | 下記即決和解の示談交渉を要しない場合と同額です。 |
倒産整理の債権届 | 50,000円~100,000円 |
- 証拠保全とは、裁判を行うにあたり、証拠となるものの改ざんなどを防ぐため、事前に確保しておくことをいいます。例えば、医療事件などではカルテ、建物に関しては設計図などの改ざんが行われる恐れがあるケースで行うことが多いものです。
- 公示催告とは、手形、小切手を紛失したり、盗まれたり、滅失した場合に限って認められるものです。これを受けて裁判所が「△△の手形を所持している人は、○月○日までに裁判所に届け出てください。もし届け出なければ、その手形は無効になります。」と公示するものです。
裁判上の手数料(即決和解)
示談交渉を要しない場合、示談交渉事件の規定によって算出させていただきます。300万円以下の場合 | 100,000円 |
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300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1% |
3,000万円を超え3億万円以下の場合 | 0.5% |
3億円を超える場合 | 0.3% |