仕事関係

労災・不当解雇・債務整理・損害賠償などのご相談

■ お勤めの方が遭遇する問題

【労働問題・不当解雇・労災】

社会に暮らす私たちにとって仕事、すなわち労働は切っても切れないものです。 労働者側、雇用者側とそれぞれ立場はありますが、やはり弱い立場にあるのは労働者です。 未払賃金やサービス残業など納得のいかない問題が頻発していますが、何か声を上げようものなら不当解雇という手段に出られてしまったというケースでご相談に来られた方も・・ しかし、これは氷山の一角ではないかと考えます。
また、同時にシビアな問題が「労働災害」です。 どこまでが労災の範疇なのか、その判断は非常に難しいのが実情です。 災害が起こった場所や状況、時間など詳細にお話しいただいた上での判断ですが、泣き寝入りをせずに済むこともあるかもしれません。 また逆に、経営者の方がお抱えの問題もあるはずです。 従業員のことを考えない経営者の方はいらっしゃらないのではないでしょうか。 気持ちよく従業員の方々に働いてもらうためには、やはり人事システムの構築(就業規則、労務管理など)が最優先になります。 また、信じて働いてもらっていた従業員が何かしらの事件を引き起こしてしまうこともあります。 その時の懲戒や解雇の基準も明確化しておくとトラブルの予防になるでしょう。 不幸にして事故が起こった際の労災認定の基準も同様と考えます。

■ 経営者が遭遇する問題

【債務整理】

個人事業主、会社経営者を問わず、業務上に起こる借入は一般的にあるもので、またその理由は人それぞれです。 しかしながら、自分を取り巻く環境が変化し、返済が困難になったり、返済金のために生活が立ち行かなくなるなど精神的に追い込まれる方がおられます。
弁護士が貸し手側(いわゆる債権者です)との間に入って、その返済金が少しでも軽減できるように行う手続きが債務整理です。 一度相談されることで、一人で悩むより解決策が早く見つかるかもしれません。

【損害賠償】

損害賠償や慰謝料問題は一般民事として取り扱われます。 契約通りに物事が進めば、何の問題もありません。 しかし「契約違反」という出来事に遭遇してしまうこともあります。 例えば「納期に商品が届かない」「仕入れた商品に欠陥があった」など、これらのケースでは、それによって被った損害を請求することができます。
では、何らかの契約関係がなければ請求は無理なのか?と言われれば、答えは「例外もあります」となります。 交通事故などはその典型ですが、そのほか「財産を壊された」「暴行されたり、ケガをさせられた」「営業妨害された」なども、これに該当することがあります。 理不尽に、何かしらの被害を受けた場合は警察に行くと同時に、法律相談所にご相談ください。

■ 倒産整理・民事再生にかかる費用

【倒産整理】

破産・会社整理・特別清算及び会社更正の各事件の着手金は資本金、資産および負債の額、関係人の数、事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて算定されます。 これらの事件に関する保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれます。
(保全事件とは)
訴訟や調停などで紛争解決案を決めていたのでは、結果としてあなたの権利が実現できず、しかも緊急の事情がある場合に、暫定的にあなたの権利を保全して実現させる手続です。
例えば、1,000万円の貸し金返還請求訴訟を提訴しようと考えているが、相手が裁判を予測して財産隠しをしようとした場合が想定されます。 この場合に悠長に判決を取っていたのでは、判決時には無一文となっていて、強制執行をしても意味がないわけです。 そこで、相手が財産隠しをできないように、不動産を差し押さえたりするのがこの民事保全です。 仮差押え、仮処分という用語を聞いたことがあるかもしれませんが、これは民事保全手続の一部です。
事業者の自己破産 500,000万円以上
非事業者の自己破産 200,000万円以上
自己破産以外の破産事件 500,000万円以上
会社整理事件 1,000,000万円以上
特別清算事件 1,000,000万円以上
会社更正事件 2,000,000万円以上
  • ※報酬金は基準規定を準用します。 この場合の経済的利益の額は、配当金・配当試算・免除債権額・分割金による利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
  • ※免責申立事件の場合は、算定基準が異なりますので、ご相談時に詳しくご説明させていただきます。

【民事再生】

民事再生事件の着手金は資本金、資産および負債の額、関係人の数、事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて算定されます。
事業者の自己破産 1,000,000万円以上
非事業者の自己破産 300,000万円以上
小規模個人再生事件および給与所得者などの再生事件 200,000万円
  • ※免責申立事件の場合は、算定基準が異なりますので、ご相談時に詳しくご説明させていただきます。

【任意整理】

任意整理事件(民事再生事件に該当しない債務処理事件)の着手金は資本金、資産および負債の額、関係人の数、事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて算定されます。
事業者の任意整理事件 500,000万円以上
非事業者の任意整理事件 200,000万円以上
これらの事件が、清算によって終了したときの報酬金は債務の弁済に充当するお金、もしくは物品の資産の価格を基準とし、
  • 当事務所が債権取り立てや資産売却を行って集めた配当原資額
  • 依頼者及び依頼者に順ずる者から任意提供を受けた配当原資額
の、それぞれの金額の比例に応じて算出します。

■ 督促手続にかかる費用

「売掛金や家賃の滞納分を請求したい」や「工事、修理代金の未払い」、また「相手方にしかるべき支払い義務が生じているのに支払ってもらえない」などの案件はこちらに該当します。 こちらの事件の着手金は、経済利益の額を基準として、以下のように算定します。
経済的利益の額 着手金
300万円以下の場合 2%
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%
3,000万円を超え3億万円以下の場合 0.5%
3億円を超える場合 0.3%
  • ※着手金は事案の内容により一定の範囲内で増減することがあります。
  • ※着手金は5万円を最低額とします。
  • ※報酬金は、具体的な金銭回収がなされたときにご請求させていただくものとなります。
  • ※この案件が訴訟に移行、または目的実行のために民事執行事件とする場合は、着手金・報酬金については算定方法が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
(民事執行とは)
民事執行手続とは、お金を貸した人(債権者)の申立てによって、裁判所がお金を返せない人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価)、債権者に分配する(配当)などして、債権者に債権を回収させる手続です。
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